法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

  • 第一条

     この法律は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する...

  • 第二条

     この法律において「法科大学院」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定...

  • 第三条

     法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置し...

  • 第四条

     最高裁判所は、前条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支...

  • 第五条

     前条第一項又は第三項の規定による派遣の期間が満了したときは、当該教授等の業務は終了するものとする。...

  • 第六条

     第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等...

  • 第七条

     任命権者は、法科大学院設置者との間で第四条第三項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣さ...

  • 第八条

     第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国...

  • 第九条

     第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該検察官等に関する一般職の職員の...

  • 第十条

     第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公...

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