法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第二条

 この法律において「法科大学院」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第三号に規定する特定独立行政法人等の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。 3 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

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  • 法務省組織令

    (平成十二年六月七日政令第二百四十八号) 制定文. 目次. 第一条. 第二条. 第三条. 第四条. 第五条. 第六条. 第七条. 第八条. 第九条. 第十条 ...法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する ...

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  • 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄

    (平成十七年十月二十一日法律第百二号) 第一条. 第二条. 第三条. 第四条. 第五条. 第六条. 第七条. 第八条. 第九条. 第十条. 第十一条. 第十二条 ... (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正) 第百二十七条 略 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正) 第百二十八条 ...

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