法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第二条

 この法律において「法科大学院」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十五条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 2 この法律において「検察官等」とは、検察官その他の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第三号に規定する特定独立行政法人等の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。 3 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

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