法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第三条

 法科大学院設置者(法科大学院を置き若しくは置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。)は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を涵養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授、助教授その他の教員(以下「教授等」という。)として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。 2 前項の要請の手続は、最高裁判所に対するものについては最高裁判所規則で、任命権者に対するものについては人事院規則で定める。

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