法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第八条
第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び第十四条において「国共済法」という。)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。 2 第四条第三項の規定により派遣された検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「及び国又は公社の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第四号までの規定中「国又は公社の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、同項第五号中「国又は公社の負担金」とあるのは「国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人、公社又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人、公社又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条第四項中「、特定独立行政法人、公社又は職員団体」とあるのは「又は法科大学院設置者」とする。 3 前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
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