法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律

  • 第十一条

     任命権者は、第三条第一項の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支...

  • 第十二条

     前条第一項の規定により派遣された検察官等は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとす...

  • 第十三条

     任命権者は、法科大学院設置者との間で第十一条第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣...

  • 第十四条

     国共済法第四十一条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の二第一項ただ...

  • 第十五条

     第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校である...

  • 第十六条

     私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の長期給付に関する規定は、私立大学派遣検察官...

  • 第十七条

     私立大学派遣検察官等に関する児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定の適用については、当該法...

  • 第十八条

     第九条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当...

  • 第十九条

     第十条の規定は、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等について準用する。この場合において、当...

  • 第二十条

     第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、俸給月額...

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