生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律

  • 第一条

     この法律施行の際生命保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示...

  • 第二条

     協栄生命保険株式会社が前条第一項の規定により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保...

  • 第三条

     この法律施行の際損害保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示...

  • 第四条

     東亜火災海上保険株式会社が前条の規定により損害保険中央会から承継した権利義務に係る業務に因り損失を...

  • 第五条

     協栄生命保険株式会社は、旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収支、生命保険における戦争...

  • 第六条

     東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に関する書類には、印紙税を課さ...

  • 第七条

     法人税法による所得及び地方税法により営業税を課する場合における純益の計算については、協栄生命保険株...

  • 第八条

     第一条第一項又は第三条の規定により生命保険中央会又は損害保険中央会からその所有に係る有価証券の移転...

  • 第九条

     生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。 2 生命保険中央会...

  • 第十条

     会社の設立の登記には、商法第百八十八条第二項各号(設立の登記の登記事項)に掲げる事項のほか、第百十...

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