保険業法 第二編第七章~第九章

  • 第百三十五条

     保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同...

  • 第百三十六条

     前条第一項の保険契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)において株主...

  • 第百三十七条

     移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨並びに...

  • 第百三十八条

     移転会社は、第百三十六条第一項の決議があった時から保険契約の移転をし、又はしないこととなった時まで...

  • 第百三十九条

     保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前...

  • 第百四十条

     移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しな...

  • 第百四十一条

     保険契約の移転がされた場合において、移転先会社が相互会社であるときは、当該保険契約の移転に係る移転...

  • 第百四十二条

     保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大...

  • 第百四十三条

     保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託...

  • 第百四十四条

     保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く...

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