保険業法 第二編第十章~第四編

  • 第二百四十条

    の二 保険会社(外国保険会社等を含む。第二百四十条の五、第二百四十条の六、第二百四十三条、第二百五十...

  • 第二百四十一条

     内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき...

  • 第二百四十二条

     前条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下この款及び第二百五十八条...

  • 第二百四十三条

     保険会社は、保険管理人又は保険管理人代理となることができる。 2 保険会社は、内閣総理大臣から保...

  • 第二百四十四条

     内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管...

  • 第二百四十五条

     管理を命ずる処分があったときは、被管理会社は、その業務(第二百六十六条第一項に規定する加入機構と第...

  • 第二百四十六条

     被管理会社(外国保険会社等を除く。)が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認め...

  • 第二百四十七条

     内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため被管理会社に係る保険契約(外国保険会社等にあっては、日本に...

  • 第二百四十八条

     内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分...

  • 第二百四十九条

     商法第三百八十一条第一項(整理の開始)、第三百八十六条第一項(第一号及び第六号から第九号までを除く...

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