保険業法 第五編・附則

  • 第三百十五条

     第三条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者は、三年以下の懲役若し...

  • 第三百十六条

     次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す...

  • 第三百十七条

     次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。  一 第百十条...

  • 第三百十八条

     第二百四十条の十、第二百四十七条の三又は第二百六十五条の二十一の規定に違反した者は、一年以下の懲役...

  • 第三百十九条

     次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す...

  • 第三百二十条

     次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第百二条第一項(第百九十九...

  • 第三百二十一条

     法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の...

  • 第三百二十二条

     保険会社の保険管理人若しくは保険計理人又は相互会社の発起人、取締役、執行役、監査役、第二十七条第三...

  • 第三百二十三条

     相互会社又は外国相互会社の社債権者集会の代表者又はその決議を執行する者が、自己若しくは第三者の利益...

  • 第三百二十四条

     保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各...

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