独立行政法人北方領土問題対策協会法
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第一条
この法律は、独立行政法人北方領土問題対策協会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、...
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第四条
協会は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第五条
協会の資本金は、附則第二条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政...
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第六条
協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 協会に、役員として、理事一人を置...
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第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...
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第八条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第九条
協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務...
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第十条
協会に、評議員会を置く。 2 評議員会は、理事長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を...
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「独立行政法人北方領土問題対策協会法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年十二月六日法律
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%第百三十二号) 「第二条第一項」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す る。 一 附則第三条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定 平成十五年十月一日 ...
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