北方領土問題対策協会法(廃止)

  • 第一条

     北方領土問題対策協会は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝及び調査研究を行...

  • 第二条

     北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、法人とする。...

  • 第三条

     協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所...

  • 第四条

     協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければな...

  • 第五条

     協会でない者は、北方領土問題対策協会という名称を用いてはならない。...

  • 第六条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定...

  • 第七条

     協会に、役員として、会長一人、副会長二人以内、理事九人以内及び監事二人以内を置く。...

  • 第八条

     会長は、協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し...

  • 第九条

     会長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 副会長及び理事は、会長が主務大臣の認可を受けて任命する...

  • 第十条

     役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任...

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