北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、北方領土問題が未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣...

  • 第二条

     この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。 2 この法律におい...

  • 第三条

     主務大臣は、第一条の目的を達成するため、外務大臣その他の関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等...

  • 第四条

     国は、基本方針に基づき、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発を図るため...

  • 第五条

     国は、北方領土問題が未解決であることに起因して北方地域元居住者の置かれている特殊な事情及び北方領土...

  • 第六条

     北海道知事は、北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域を安定した地域社会として形成するのに資す...

  • 第七条

     振興計画に基づいて、北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受...

  • 第八条

     北海道又は北方領土隣接地域の市若しくは町が振興計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こ...

  • 第九条

     国は、前三条に定めるもののほか、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るために必要な財政上...

  • 第十条

     北海道は、北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土...

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